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 新着情報

2007.10.28 神奈川総合興信所 ―浮気相手に対する慰謝料請求方法―

婚姻関係中における浮気(不貞行為)に対する慰謝料の請求は、パートナー以外に浮気相手にも請求する事が可能です。

この様な場合もやはり不貞行為の確証となる証拠が必要になりますので、証拠をお手元においてから進めていく事が重要です。

浮気相手に慰謝料を請求する場合、その夫婦が離婚をするかどうかで、請求金額が多きく変わります。

離婚をする場合は、その不倫行為が原因で結婚生活が破綻しているので、精神的苦痛も大きいと判断され、金額も多くなります。

離婚はしないという場合は、共同不法行為である不倫を片方だけ許すという事になり、婚姻関係も破綻していない事から、慰謝料の金額は少なくなります。

浮気問題や離婚問題でお悩みの方は参考にして下さい。

浮気調査などのご相談は、神奈川総合興信所へご相談下さい。

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